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相続を受けた車両で、名義変更が終わっていない場合の対処について

実際にこのようなケースが発生した場合、なかなか即座に対処することは、時間的にも精神的にも困難かと思います。名義変更に必要となる書類は決まっております。

  • ポイント1

例えば、お父様がお亡くなりになって45年手続きを失念していた場合、なかなか最初の一手がつけにくくなっていると思います。この場合、最寄りの陸運支局の登録課にまずは電話での相談が有効です。

  • ポイント2

新たに車庫証明を取得して、まずは車両の名義を、相続を受けた方のお名前に変更する必要があります。そのために必要となる書類は③のようになります。この場合も申請を行うご本人が対応されると陸運支局の方や警察署の窓口の方は親切に教えてくれます。

  • ポイント3

必要となる書類は以下となります。

・除籍謄本(死亡確認のため)1

・現戸籍謄本(家族全員が記載されているもの)1

・遺産分割協議書(相続人が複数の場合)

・遺産分割協議成立申立書(相続人の実印の押印)

・印鑑証明書(相続人)1

まずは、これらの書類を揃えながら、陸運支局の登録課に電話でご相談下さい。ケースバイケースで、不要となる書類が出て参ります。最初の

相談さえ行えれば、その後は実現に向けて準備することが可能となります。最初の一歩は、少し勇気が必要ですが、必ず必要な手続きですので頑張りましょう。

国交省HPには、各種書類のひな型も準備されています。

様式ダウンロード(自動車登録関係)

⇒相続に関する必要書類car-pattern48.pdf

 

担当:塩井