なかなかこの問題は厄介な内容です。少し詳しく解説を致します。
2003年(平成15年)10月1日から東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の1都3県と千葉市、さいたま市、相模原市、川崎市、横浜市の5市の合計九都県市において、国のNOx/PM規制に加えて、更にそれぞれの条例で規定した粒子状物質(黒煙)低減装置の義務付けがスタートしました。そして2006年(平成18年)4月からは、更に第二段階として適用拡大が行われました。主な該当車両は、車検証の排ガス記号を見て判断致します。
・平成15年10月からの該当車両
排ガス記号:K-,N-,P-,S-,U-,W-,KA-,KB-,KC-
・平成18年4月からの該当車両
排ガス記号:KE-,KF-,KG-,KJ-,KK-,KL-,HA-,HB-,HC-,HE-,HF-,HM-
なお、平成18年4月から適用となった排ガス記号の車両であっても、規制をクリヤしている車両があります。詳しくは、各県の環境部大気環境課に登録番号と車台番号を伝えると確認して貰えます。
この条例でもって1都3県の地域での車両運行が禁止されております。これに違反すると罰金を含む行政指導が実行されます。粒子状物質減少装置には、2種類の対応があります。一つはDPFというフィルターを活用するタイプで、もう一つは酸化触媒(白金等)を使用するものです。いずれも認可された供給メーカーのリストが準備されています。更に詳しい情報は、九都県市あおぞらネットワークからご確認頂けます。
⇒ディーゼル車規制・流入車対策について:九都県市あおぞらネットワーク
担当:塩井