マイクロバスを2台以上所有する場合の整備管理責任者の届け出について
なかなかわからない事が多くて尻込みをするケースが多いように思われます。例えば幼稚園様のケースで、自家用マイクロバスを1台所有していて、2台目にトヨタコミューター(大人4名、幼児18名)を導入する場合、幼児18名を1.5で割り算すると大人の人数としては12名。そうすると大人16名となり、乗車定員11名以上となるため、2台目のバスということになり、整備管理責任者の届け出が必要になります。しかしながら、幼稚園には整備資格を持った従業員はいない、困ったとなります。
国交省の資料(平成30年10月国土交通省関東運輸局作成の整備管理者制度の解説)※によると、整備資格を保有しない方の場合は以下のように要件が規定されています。必ずしも自動車整備士の資格を持たない方でも届け出ができるという内容です。※s_kanrisya_kaisetu_2.pdf
《整備管理者の資格要件》
整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
資格要件
- 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
- 一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
《選任届出に必要な書類》
資格要件(1)の方は、実務経験証明書(今回の場合は幼稚園が発行)及び地方運輸支局長発行の選任前研修修了証明書の写し。
具体的なご相談は、最寄りの運輸支局整備課又は保安課にお願いします。
担当 塩井