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4月に廃車した場合、自動車税はどのように支払う事になるのでしょうか?

4月に廃車した場合、自動車税はどのように支払う事になるのでしょうか?

通常、自動車税の納付書は41日付けの車両所有者宛に5月初旬に納税義務者として送付されます。各都道府県の県税(都税・道税・府税)事務所によって対応が違いますが、4月の半ば頃までに移転抹消手続きを実施した場合は、4月の1ヶ月分のみの自動車税納付通知書が送付されるので、その1ヶ月分のみをお客様に負担頂くこととなります。県税事務所によって納付書送付の時期が違うので、一概に4月何日までなら1ヶ月分の納付書が送付されるのかは分かりませんが、概ね第3週頃が目安と思われます。

しかし、4月の後半に抹消廃車手続きをした場合でも、お客様側で納付義務があるのは1ヶ月分のみです。5月に1年分の自動車税納付書が送付されたら、自動車税事務所に4月中に抹消した証明になる"登録識別情報通知書(備考:一時抹消登録)"等の写しを持参して直接窓口にて、4月の1ヶ月分のみの自動車税を納付することができます。また、自動車税事務所まで出向かなくても、先に1年分の自動車税を納付しても大丈夫です。おおよそ2ヶ月程のちに、11ヶ月分の自動車税を還付する通知が自動車税事務所から送付されますので、指定の金融機関で、その支払い過ぎた自動車税(過誤金という)を払い戻しする事ができます。弊社の場合は、移転抹消時に自動車税の納税者名も弊社に変更を致します。弊社から郵送する"登録識別情報通知書(備考:一時抹消登録)"等の写しがお客様のもとに必ず届きますのでこれがその証明書になり安心です。或いは、どうしてもご面倒な場合は、納税通知を弊社に郵送いただき、弊社で全額を納付した後、1か月分の自動車税相当額を弊社に振り込んで頂くことでも対応は可能です。

また5月に送付された1年分の自動車税を納税しないと、6月末から7月頃に送付される自動車税の督促状にて納付する事もできます。4月中に移転抹消手続きを実施してあれば、その督促状は4月分のみの督促納付金額ですので1ヶ月分のみの支払で済ませる事が可能です。ただし督促状なので記載の期限までに納付しないと利息にあたります延滞金が加算されるので、あまりオススメは出来ません。 ※軽自動車の場合は月割りの自動車税還付制度はありません。

弊社の場合は、移転抹消時に自動車税の納税者名も弊社に変更を致します。

担当:塩井

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